法人になってから、よりお仕事しています。姉は節税に夢中。

個人事業主と法人の違いってなんでしょうかね。私は自覚が無いって、経理、節税担当の姉に叱られます。一応社長なんで・・・。でも本当に法人にした自覚が無いんですよね。でも、色々と規模を大きくして、より珍しいペットを輸入したいと思います。お客さんを驚かせたり、喜んでもらいたいです。それには、個人事業主では限界がありました。だから法人にしたんです。一応株式です。オンナの子が何やってんの?遊んでんの?なんて年上の法人としては大先輩の男性にからかわれることもしばしば。でも、そんな風に言われては、頑張るぞと気合いが入ります。今は一つの法人ですが、会社を大きくして店舗を拡大して、日本一のペットショップになりたいです。もっともワンちゃんや猫ちゃんといった、ペットショップではなくて、コアのお客さんなので、そんなに大きな法人になるとも自分では思えないんですが。
節税に関して、さっきも姉から叱られました。あんたは法人にしている資格がないよ!って・・・。とほほ。だって、私、法人と個人の違いもつい最近までわからなかったんですよ。節税だって、税理士の先生や経理担当(節税担当って言った方がしっくりです。)の姉から聞くまで、本当に言われるがままに税金を支払っていました。節税ってそんなに大切なものなんでしょうかね?でも払いすぎて馬鹿を見ない様にって、まわりに起業家の友達からも言われます。みんな節税対策に税理士の先生と契約をしたり、節税のためにちゃんとやっています。
やっぱり私が法人として甘いと姉から言われるのも無理は無いかもしれません。

1月 20, 2012 Posted Under: その他の方法   Read More

法人の節税対策をしなくっちゃ。

私のブログを読んでくれて、ありがとうございます。私は、珍しいペットを輸入している起業家です。これまでは、個人事業主ってことで、やっていましたが、業績が好調なおかげで、会社を設立することができました。晴れて、法人になった訳ですが、法人になると何かとややこしいです。税金のこともそうだし、いろいろと優遇が受けられなくなりますよね。節税対策もしたいところです。友達には、節税対策に車でも買えばって言われます。法人の節税対策で車を購入する人が多いのは知っていますが、何も自分の車があるのに、節税目的で購入するにはちょっとなって思っています。車を売る人にしてみれば、そんなこと関係ないのでしょうけれど。珍しいペットを飼いにくるお客さんは、私が法人か個人の事業主かなんて関係ないと思っていますよね。でもペットをお届けすることもあって、そのときは割と大きなワゴン車が必要になります。外国の輸入車にはとても興味がありますから、そういうのを買って節税に役立っても良いのかもしれませんし、法人としてのはくがつくでしょうか?
もともと個人事業主だったので、一人で始めました。法人にするつもりはありませんでした。だから、会社の仕事やお店のことは家族に手伝ってもらっていました。経理は姉の仕事です。姉は元々経理を大手の会社で担当していたので、節税についても詳しいみたいです。税理士さんとよく話すのは姉の仕事です。法人になってから、節税、節税ってうるさいんですよね~。って当たり前か!

12月 13, 2011 Posted Under: その他の方法   Read More

収入印紙金額

法人の節税対策といえば王道なのは
◆法人節税方法その1:車両の購入で節税
◆法人節税方法その2:物品の購入で節税
◆法人節税方法その3:401Kの加入で節税
◆法人節税方法その4:役員報酬で節税
◆法人節税方法その5:社員への決算賞与の支給で節税
◆法人節税方法その6:社宅を立てて節税
◆法人節税方法その7:養老保険に加入して節税
といくつかありますが、
その他にも収入印紙税の節税方法の続きです。
節税方法については少し触れましたが
今回は課税文書への記載された金額と収入印紙金額についてです。
ここでは領収書に貼る金額をお伝えします。
記載された受取金額・・・・・・・・収入印紙の金額
◆3万円未満・・・・・・・・・・・非課税
◆100万円以下・・・・・・・・・200円
◆100万円超200万円以下・・・400円
◆200万円超300万円以下・・・600円
◆300万円超500万円以下・・・1千円
◆500万円超1千万円以下・・・・2千円
◆1千万円超2千万円以下・・・・・4千円
◆2千万円超3千万円以下・・・・・6千円
◆3千万円超5千万円以下・・・・・1万円
◆5千万円超1億円以下・・・・・・2万円
◆1億円超2億円以下・・・・・・・4万円
◆2億円超3億円以下・・・・・・・6万円
◆3億円超5億円以下・・・・・・・10万円
◆5億円超10億円以下・・・・・・15万円
◆10億円超・・・・・・・・・・・20万円
収入印紙も無駄なく節税です!

7月 29, 2011 Posted Under: その他の方法   Read More

メールで

法人の節税対策といえば王道なのは
◆法人節税方法その1:車両の購入で節税
◆法人節税方法その2:物品の購入で節税
◆法人節税方法その3:401Kの加入で節税
◆法人節税方法その4:役員報酬で節税
◆法人節税方法その5:社員への決算賞与の支給で節税
◆法人節税方法その6:社宅を立てて節税
◆法人節税方法その7:養老保険に加入して節税
といくつかありますが、
その他にも収入印紙税の節税方法の続きです。
課税文書に収入印紙を貼って消印して納付する印紙税ですが
【注文請書】などももちろん課税対象の文書になってきます。
工事関係のお仕事されている方はご存知だと思います。
その【注文請書】を下請けの職人さんに郵便で郵送して
職人さんから印鑑を押してもらい返送してもらい際に
職人さんには収入印紙を貼る義務が生じてしまいます。
でも、その【注文請書】を郵便ではなく
「メール」や「FAX」でやりとりすることによって
収入印紙を貼る必要がなくなる、という方法なのです。
へぇぇ!!
そんな方法があったのか!!と驚きですが
以前経理をしていたときにはじめてクレジットカードで支払った
金額に関する領収書には収入印紙を貼らなくていい、というのと
同じようなかんじなのかもしれませんね。
ホントにこういったことは知らないと損してしまいます!
お役所はわたしたちが収入印紙を多く貼っていたところで
何も言ってはくれません。わたしたちが還付請求をしない限り
戻ってはこないのです!!

7月 27, 2011 Posted Under: その他の方法   Read More

収入印紙

法人の節税対策といえば王道なのは
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◆法人節税方法その4:役員報酬で節税
◆法人節税方法その5:社員への決算賞与の支給で節税
◆法人節税方法その6:社宅を立てて節税
◆法人節税方法その7:養老保険に加入して節税
といくつかありますが、
その他にも収入印紙税の節税もあるのです!
金額にしたらそこまで高額ではないかもしれませんが
でも、案外200円の収入印紙ってイヤなんですよね!!
で、そもそも収入印紙というのは印紙税という税金なのです。
そして印紙税が課税されるのは課税文書と呼ばれるものを作成したら
課税されるのです。
印紙税は課税文書を作成した人が納付します。
金額も決まっていて、その金額の収入印紙を文書に貼り付け
これに消印をして納付していくのが一般的な方法です。
ただ、書類の種類によっては「印紙は消印しないこと」となっていることが
あるので要注意です。そういった文書は受理した官公庁などにおいて
消印するため私たちは気をつけないといけません。
課税文書の種類としては
【 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書】
◆商品販売代金の受取書
◆不動産の賃貸料の受取書
◆請負代金の受取書
◆広告料の受取書など
などがあります。
【売上代金以外の金銭又は有価証券の受領書】
◆借入金の受領書
◆保険金の受領書
◆保証金の受領書
◆返還金の受領書などがあります。

7月 24, 2011 Posted Under: その他の方法   Read More

役員報酬

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◆法人節税方法その3:401Kの加入で節税
◆法人節税方法その4:役員報酬で節税
◆法人節税方法その5:社員への決算賞与の支給で節税
◆法人節税方法その6:社宅を立てて節税
◆法人節税方法その7:養老保険に加入して節税
といくつかありますが、そのなかで
◆法人節税方法その4:役員報酬で節税
についてご紹介していきます。
会社の売り上げが伸びていって法人所得が大きくなってくると
あたりまえの話ですが法人税、事業税及び住民税の負担が
重くなっていくのです。
なので社長さんなど経営者があまり報酬や給料を受け取っていないのであれば
その役員報酬や給料を引き上げることによって節税になるんです!!
ふーん、そんな節税方法があったのかって感じです。
ただし役員報酬や給料の引き上げを行うことによって
個人の所得税や住民税が増えてしまいます。
しかし個人の増税分と、法人の法人税、事業税及び住民税の減税分を
比較してみて個人と法人を合わせた税負担が減るのであれば
役員報酬を増やすことも節税方法のひとつとして視野に
入れておいてもいいかもしれませんね!!
その反対に企業の法人所得が少なくなってきたら
社長さんなどの経営者の報酬や給料が高かったら
その役員報酬を引き下げれば節税になる可能性があるのです。
ただ、役員報酬の変更が簡単にできるかっていう
ところの課題が残ります。

7月 22, 2011 Posted Under: その他の方法   Read More

借り上げ社宅

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◆法人節税方法その3:401Kの加入で節税
◆法人節税方法その4:役員報酬で節税
◆法人節税方法その5:社員への決算賞与の支給で節税
◆法人節税方法その6:社宅を立てて節税
◆法人節税方法その7:養老保険に加入して節税
といくつかありますが、そのなかで
◆法人節税方法その6:社宅を立てて節税
について追加でご紹介しています。
実は社宅を建てなくても節税できる方法があるのです。

それは・・・・借上げ社宅です!!
社宅を建てなくとも、借上げ社宅も節税がでるのです。
会社名義で大家と契約して社長さんが会社から賃借りするような
スタイルにすればいいのです。
会社が大家に支払う家賃の全額が費用計上することができます。
もちろん社長さんは会社に当然のこととして家賃を
払うことになりますが、これは決まった計算式によって算出されます。
社長さんの家賃のお支払いが
この計算方法によって算出された金額を下回れば、
それは報酬と認定されてしまいますが・・・。
計算式で算出される金額はおそらく時価の1/5~1/3にしか
ならないことがほとんどなので、これが節税につながっていくのです。
社宅を建てなくても、自宅を借り上げ社宅にすれば
節税できるなんて裏ワザみたいでいいですね!!
やっぱりこういった知識をもっておくと
得することが多そうでいいですね!!

7月 19, 2011 Posted Under: 会社所有   Read More

相続でも

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◆法人節税方法その4:役員報酬で節税
◆法人節税方法その5:社員への決算賞与の支給で節税
◆法人節税方法その6:社宅を立てて節税
◆法人節税方法その7:養老保険に加入して節税
といくつかありますが、そのなかで
◆法人節税方法その6:社宅を立てて節税
について追加でご紹介しています。
社長さんが死亡したときにはもちろん相続が発生するのですが
会社で社宅として土地建物を所有するのと
社長個人で所有するのでは相続財産が全く違うのです!!!
社宅として会社の資産とすれば社長が所有している株式を
評価することになり、株式の評価は、大、中、小会社
上場会社非上場会社等によって評価方法が違ってくるのですが
小規模会社では純資産額方式によって土地建物を評価します。
これは、社長個人で所有している場合と同じ評価額になりますが、
株式評価では相続税評価額と帳簿価額による純資産価額の評価差額の
51%を控除することができるのです!!
この51%の控除は大きいのではないでしょうか?
難しい話のようにも思いますが
自宅を社宅にしても相続面でも大きな控除を
受けることができるのです!!
難しい話であっても知識として持っておくのは必要だって思います。
詳しいことはわからなくても社宅で節税ができる、ということを
覚えておけばいつか役立つのです!!

7月 16, 2011 Posted Under: 会社所有   Read More

社宅をたてる

法人の節税対策といえば王道なのは
◆法人節税方法その1:車両の購入で節税
◆法人節税方法その2:物品の購入で節税
◆法人節税方法その3:401Kの加入で節税
◆法人節税方法その4:役員報酬で節税
◆法人節税方法その5:社員への決算賞与の支給で節税
◆法人節税方法その6:社宅を立てて節税
◆法人節税方法その7:養老保険に加入して節税
といくつかありますが、そのなかで
◆法人節税方法その6:社宅を立てて節税
についてご紹介していきます。
実は社長さんが自宅を建てるならば個人所有ではなく
会社の社宅として取得することが節税になるのです!!
どうして節税になるのかというと社宅を立てると
法人税、事業税、住民税及び相続税に関して大きな節税になるのです。
これは嬉しい大きな節税なのではないでしょうか??
自宅を会社所有の社宅にすることによって
土地、建物が会社の資産になりますので
建物の減価償却費及び不動産取得税、登記料、印紙等の
全ての費用を損金処理することができるので
その分節税になりますね!!
意外と不動産所得にかかる税金や登記料、印紙って
高いんですよね!それが損金計上できれば
だいぶ嬉しいですよね。
そしてさらに社宅を立てるために借りた銀行からの
借入金の支払利息も全て損金計上できるのです!!
でも社宅なので社長さんは家賃を支払わなくてはいけません。
でも、家賃の支払いよりも大きな節税になりそうなので
社宅を立てるのはいいかもしれませんね!!

7月 13, 2011 Posted Under: 会社所有   Read More

損金計上

法人の節税対策といえば王道なのは
◆法人節税方法その1:車両の購入で節税
◆法人節税方法その2:物品の購入で節税
◆法人節税方法その3:401Kの加入で節税
◆法人節税方法その4:役員報酬で節税
◆法人節税方法その5:社員への決算賞与の支給で節税
◆法人節税方法その6:社宅を立てて節税
◆法人節税方法その7:養老保険に加入して節税
といくつかありますが、そのなかで
◆法人節税方法その7:養老保険に加入して節税
について追加でご紹介しています。
養老保険の支払った保険料の2分の1が経費計上できる
◆死亡保険受取人◆満期保険受取人のパターンは
パターン3
◆契約者:法人
◆被保険者:役員もしくは従業員
◆死亡保険受取人:被保険者の遺族
◆満期保険受取人:法人
なのです!!
このパターンで養老保険の契約をすると
支払った保険料の2分の1が福利厚生費として
損金に計上することができるのです!!
損金に計上しておくことでその分、課税されなくて
節税になる!!ということなのです。

ちなみに・・・
パターン1
◆契約者:法人
◆被保険者:役員もしくは従業員
◆死亡保険受取人:法人
◆満期保険受取人:法人
ですと全額資産計上しなくてはなりませんし
パターン2
◆契約者:法人
◆被保険者:役員もしくは従業員
◆死亡保険受取人:被保険者の遺族
◆満期保険受取人:被保険者の遺族
その役員もしくは従業員の給与となってしまうので
損金計上できるはずもなく、全く節税にはならないのです!

7月 11, 2011 Posted Under: 保険加入   Read More